寄附について
公益社団法人日本工芸会は、文化財保護法の精神に則り、無形文化財の保護育成を図るために、工芸作家が中心となって昭和30(1955)年に設立されました。創設以来、私どもは、工芸技術の発表の場として、また工芸技術の保護・育成のための「日本伝統工芸展」を毎年開催するとともに、伝承者の育成、調査研究、記録の作成、海外紹介等の活動を展開してきました。
また、9支部(東日本・東海・富山・石川・近畿・中国・山口・四国・西部)及び7部会(陶芸・染織・漆芸・金工・木竹工・人形・諸工芸)を置き、「支部展」や「部会展」の開催など、それぞれ各地域や各専門分野の伝統工芸の発展と工芸技術の向上のための取組も行っています。
これらの活動は、主として会員の会費と展覧会の出品料でまかなってまいりましたが、社会の著しい変化の中で、当会が、今後とも、我が国が世界に誇るべき工芸の伝統を守り、国際的に発信していくための役割を担っていくためには、一層の財政的な基盤の強化が欠かせない状況となっております。
このような趣旨から、個人・団体を問わず広く皆様に寄附を募っております。
いただいた寄附につきましては、趣旨を踏まえ大切に活用させていただきます。
当会の活動にご賛同を賜り、是非皆様のご支援、ご協力をいただきますようお願いいたします。
寄附金の使い道
皆様からのご寄附は、日本の伝統工芸の魅力を多くの人に伝えるとともに、伝統工芸技術の保護と活用そして次代への継承させていくための活動の力となります。
「日本伝統工芸展の開催」
日本の優れた工芸技術の保護・育成を目的に、毎年開催する国内最大級の公募展「伝承者養成研修会の開催」
伝統工芸技術の継承のため、重要無形文化財保持者が、その技を次世代に伝授するための研修会
寄附の方法
寄附については、金銭による寄附のほか、各種の会員制度を通じて当会が実施する事業をご支援いただく方法がございます。
なお、会員制度については、事務処理に時間を要することがありますので、あらかじめ御了承くださいますようお願いいたします。
いずれの方法も、後述いたします税制上の優遇措置の対象となります。
ご都合のよい方途をお選びいただけます。
今回のみの寄附を行う
特典- 日本伝統工芸展の図録(1部)の送付
- 金銭による寄附をお考えの場合は、寄附金申込書をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、下記の「申込書送付先」宛にご送付ください。
折返し、振込依頼書をお送りいたします。 - 当該寄附金については、使途(使い道)を特定することもできますので、ご意向をお知らせください。
また、後述する税制上の優遇措置を受けることができます。
<申込書送付先>
〒110-0007 東京都台東区上野公園13-9 東京国立博物館構内
公益社団法人日本工芸会 寄附金受付担当宛
継続的な支援を行う~3つの方法があります~
1. 支援企業制度 団体(法人)としての支援
特典- 図録の贈呈
- 「日本伝統工芸展」、「部会展」の図録を贈呈(各2部)
- 支部に所属の場合は「支部展」図録をあわせて贈呈(各2部)
- 図録・展覧会ポスター・チラシ・パネル等広報物への御社名の掲載
- 「日本伝統工芸展」(東京展)図録・ポスター・チラシ・会場内パネル等の広報物に御社名を「協力」として掲載
- ホームページへの御社名バナーの掲載
- 日本工芸会ホームページに御社名バナーを「協力」として掲載
- レセプション御招待
- 重要無形文化財保持者が多数出席する「日本伝統工芸展」(東京展)のレセプションに御招待
- 支部に所属の場合は支部展レセプションにあわせて御招待
- 会報の贈呈
- 「日本工芸会会報」を贈呈
- 支部にご所属の場合は「支部会報」をあわせて贈呈
- その他
- 日本工芸会で開催する各種イベント等にご招待
- 団体(法人)向けの会員制度です。後述する税制上の優遇措置を受けることができます。
- 会員の期間は、毎年度4月1日から翌年の3月31日までの1年間となります。
- 本部の活動(当会の活動全般)を支援するものです。
- 年会費は、一口500,000円となります。
- 支援企業制度をお考えの場合は、支援申込書をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、下記の「申込書送付先」宛にご送付ください。
申込書を受領後、寄附金受付担当よりご連絡をいたします。
<申込書送付先>
〒110-0007 東京都台東区上野公園13-9 東京国立博物館構内
公益社団法人日本工芸会 寄附金受付担当宛
税制優遇のご案内
税制優遇措置の仕組み
公益社団法人日本工芸会は、税制上の優遇措置の対象となる「特定公益増進法人」です。
よって、当会に寄附をいただいた個人又は団体(法人)については、当該寄附金について一般の法人に対する寄附金とは異なる所得税又は法人税の優遇措置を受けることができます。
- 一定額を所得税の課税所得から控除することができます。
- 寄附金の額が年間合計で2千円を超えると減額の対象となります。
- 寄附金の控除額は下記になります。
「寄附金額(総所得の40%を限度)-2千円」=所得税控除額
- 一般の寄附金とは別枠で損金に算入することができます。
- 損金算入額は下記になります。
「(資本金等の金額×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2」
=損金算入限度額
領収書の発行
当会にいただいた寄附金については、領収書を発行いたします。
確定申告期間に、当会が発行する領収書を添えて税務署に確定申告することによって税制上の優遇措置を受けることができます。
ご支援いただいた皆様
当法人にご寄附いただいた皆様に深く感謝申し上げます。
今後随時、ご本人様または団体(法人)様のご了解をいただいた範囲内でお名前と寄附金額を掲載させていただく予定です。
個人情報の取り扱いについて
寄附金申込書等によって得られた個人情報については、当該寄附に係る事務処理のみに使用し、それ以外には使用しません。
また、一定期間が経過した後は、安全かつ適切な方法で処分いたします。
公益社団法人 日本工芸会
〒110-0007 東京都台東区上野公園13-9 東京国立博物館構内